「G7長崎保健大臣会合」の開催に伴い、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づく飛行禁止区域が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、
- 令和5年5月12日(金)から5月15日(月)まで
の期間、対象施設及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は、禁止されます。
また、G7広島サミットの開催に際しては、「G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」(以下「広島県条例」という。)の規定により、広島県知事が指定する地域等の上空においても、小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて御注意ください。
飛行禁止区域等の詳細については、下記のホームページを御確認ください。
なお、平素から、小型無人機等飛行禁止法の規定により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。
また、航空法においても、上記にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
- ○小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
外務省ホームページ
Access Denied - ○小型無人機等飛行禁止法に関する情報
警察庁ホームページ
小型無人機等飛行禁止法関係|警察庁Webサイト - ○広島県条例に関する情報
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