G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止について

飛行制限情報

以下のとおり、G7広島サミット開催に併せ、小型無人機の飛行制限が発生いたしますのでご注意ください。
以下は、広島県ホームページからの転記となります。

目的

サミットを機に広島を訪れる要人の警備に万全を期し,要人の生命,身体又は財産に対する危険を未然に防止するとともに,会議の円滑な実施及び地域住民の安全の確保に資すること

条例の効力

公布の日(令和5年3月13日)から令和5年5月22日まで

規制の対象

小型無人機

※飛行機,回転翼航空機,滑空機,飛行船その他の航空の用に供することができる機器で,構造上人が乗ることができないもののうち,遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものをいう。​

指定する地域と期間

指定する地域 指定する地域(詳細) 指定する期間
広島市南区元宇品町及びその周囲2,500メートルの地域(海域を含む。) 1から10の点を結んだ線により囲まれた区域 別図1 (PDFファイル)(428KB)

元宇品町

広島市南区宇品東4丁目2番及び3番,宇品東5丁目から7丁目まで,宇品神田3丁目から5丁目まで,宇品御幸3丁目から5丁目まで,宇品西2丁目13番(別図1に示す部分に限る。),宇品西3丁目から6丁目まで,宇品海岸1丁目から3丁目まで,元宇品町,出島1丁目から4丁目まで,宇品町,別図1に示す海域

1 北緯三十四度二十分四十四秒,東経百三十二度二十六分十六秒の点

2 北緯三十四度十九分五十六秒,東経百三十二度二十六分二十四秒の点

3 北緯三十四度十九分二十五秒,東経百三十二度二十七分零秒の点

4 北緯三十四度十九分十三秒,東経百三十二度二十七分四十八秒の点

5 北緯三十四度十九分二十四秒,東経百三十二度二十八分三十九秒の点

6 北緯三十四度十九分四十九秒,東経百三十二度二十九分十一秒の点

7 北緯三十四度二十分二十五秒,東経百三十二度二十九分二十七秒の点

8 北緯三十四度二十一分十二秒,東経百三十二度二十九分十六秒の点

9 北緯三十四度二十一分四十秒,東経百三十二度二十八分四十七秒の点

10 北緯三十四度二十一分四十秒,東経百三十二度二十八分四十四秒の点

令和5年4月19日から5月22日まで
広島空港及びその周囲おおむね1,000メートルの地域 1から10の点を結んだ線により囲まれた区域 別図2 (PDFファイル)(498KB)

広島空港

1 北緯三十四度二十六分十二秒,東経百三十二度五十二分五十五秒の点

2 北緯三十四度二十六分四十秒,東経百三十二度五十三分二十五秒の点

3 北緯三十四度二十七分一秒,東経百三十二度五十四分二十三秒の点

4 北緯三十四度二十七分一秒,東経百三十二度五十五分四十二秒の点

5 北緯三十四度二十六分三十八秒,東経百三十二度五十六分五十七秒の点

6 北緯三十四度二十六分二十七秒,東経百三十二度五十七分七秒の点

7 北緯三十四度二十五分五十三秒,東経百三十二度五十七分六秒の点

8 北緯三十四度二十五分三十秒,東経百三十二度五十六分二十六秒の点

9 北緯三十四度二十五分三十秒,東経百三十二度五十三分三十一秒の点

10 北緯三十四度二十五分五十四秒,東経百三十二度五十二分五十五秒の点

令和5年4月19日から5月22日まで

安全確保措置

条例の規定に違反して小型無人機の飛行を行っている者に対して,警察官は危険を未然に防止するために必要な措置を命ずることができる。

命令に従わない場合等は,警察官はやむを得ないと認められる限度において飛行の妨害,機器の破損等必要な措置をとることができる。

罰則

次のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  1. 条例第5条第1項(小型無人機の飛行の禁止)に違反し,対象地域の上空で小型無人機の飛行を行った者
  2. 同条項に違反し,対象施設周辺地域のうち,当該対象施設の敷地又は区域の上空で小型無人機の飛行を行った者
  3. 警察官が行う安全確保措置命令に違反した者
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